個人事業主で住所変更は納税地の変更に関する届出書のみ!開廃業等届出書は必要なし

個人事業主で、住所変更2回目となります。

令和になったからか、以前より楽になっていました。

 

必要な書類と送付先はこれだけ!

  • 記入書類:所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
  • 添付書類:本人確認書類の提示又は写しの添付
  • 送付先:引っ越す前の管轄の税務署

以上です。

提出期限は決められていません。

納税地の異動があった後、遅延なく提出してください。

とのことなので、引越して焦る必要はなさそうです。

 

私は本人確認書類のコピーはそのまま入れていますが、本人確認書類を貼り付ける台紙がありました。

↓本人確認書類(写)の添付台紙

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/honninkakunin.pdf

 

以前は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を引っ越す前の管轄の税務署と引越した後の管轄の税務署と二箇所に提出しましたが、1箇所で良くなったんですね!

郵送の場合、切手代も浮きますし、手間も減って嬉しいですね!

 

郵送手続きで楽ちん!

持参又は郵送で提出ができます。

自分の控え用に返信用封筒と、返信用切手も同封しておくと、受理された証明として印鑑押してくれて帰ってきます。

念の為に入れておきます。

切手代は郵送用82円と、返信用82円分で足ります。

 

↓こちらから「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」をダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/07.pdf

 

 

手数料は?

手数料はかかりません。

郵送の場合に切手代がかかるだけです。

持参する場合は交通費代実費くらいですね。

 

 

個人事業の開廃業等届出書は?

国税庁のホームページには事業の廃止や事務所等の移転があった場合に「個人事業の開廃業等の届出書」を事業の廃止又は事務所等を移転した日から一ヶ月以内

国税庁のページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm

 

国税庁のホームページには、提出が必要なように書いてありますが、電話で税務署に確認したところ提出しなくていいとのこと。

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」だけ提出してくださいと言われました。

 

以前住所変更した際も、「開廃業等届け出」を出した記憶もないし、手元にも控えがなかったので、電話で確認したのですが、以前も必要なかったんだな・・・と安心しました。

国税庁のページ見てもわかりにくいですよね。

 

まとめ

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」のみ引っ越す前の管轄の税務署に郵送又は持参する。

本人確認書類が必要であることを忘れずに。

郵送の場合は切手代は82円。

 

↓こちらから「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」をダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/07.pdf